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関節ファシリテーション学会 会則


          第1章 名称及び所在地


第1条【名称】

本会は、関節ファシリテーション学会(Synovial Joints Facilitation SJF学会、以下本会)と称する。


第2条【所在地】

本会の事務局は、事務局長の在職地におく。



          第2章 目的及び事業


第3条【目的】

本会は、関節運動学および関節生物学に基づく治療技術を研究開発し、会員の技術習熟と指導方法を学ぶことを目的とする。また新しい治療技術の開発に努めることを目標とする。


第4条【事業】

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 学術大会の開催
2) 技術研修会の開催
3) 臨床に有用な文献の収集と会員への紹介
4) 学術刊行物などの発行
5) 研究の奨励、研究業績の表彰、学会活動に対する功績の表彰
6) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。



          第3章 会員


第5条【会員の資格】

本会の会員は国内外の理学療法士あるいは作業療法士免許を有するものに限る。


第6条【入会】

本会に入会する者は、所属する支部事務局を経て、理事会に所定の届出を提出し、入会金を納入しなければならない。


第7条【届出事項の変更】

会員は届出事項に変更を生じた場合、速やかに所属する支部事務局を経て理事会に届出なければならない。


第8条【会費の納入】

会員は年会費を当年度の3月末日までに納入しなければならない。

2 会費並びにその徴収方法は代議員会で定める。


第9条【退会および再入会】

退会および再入会については以下の規定に従うものとする。
1 退会するときは、当年度の会費を納めているものが所属する支部事務局を経て理事会に届出をすることにより任意にいつでも退会することができる。
また会員が以下の条件に該当した場合、退会したものとみなす。
退会条件
1) 死亡した場合
2) 免許を取り消された場合
3) 本会を除名された場合
4) 正当な理由なくして会費を当年度の 3 月末日までに納入しなかった場合
※上記4)のものについては退会処理後、非会員扱いとなるが技術研修会の受講履歴は保持される。

2 任意による退会および第9条1の退会条件のうち4)の場合のみ、再入会を認める。
再入会するときは、所属する支部事務局を経て、理事会に所定の届け出を提出し、許可を得なければならない。
また、所定の入会金と年会費を納めなければならない。
このとき技術研修会の受講履歴は保持されているが、会員番号は新規のものとする。


第10条【休会】

休会するときは、所属する支部事務局を経て、理事会に所定の届出を提出しなければならない。

2 休会中の会費納入は免除される。3 休会中の学会活動への参加は非会員として扱われる。


第11条【拠出金品の不返還】

在籍中、あるいは退会した会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は返還しない。


第12条【除名】

会員が本会の規則に違反、または本会の名誉を毀損した場合には、理事会は代議員会に諮り、代議員会の議決を経て戒告または除名することができる。



          第4章 本部


第13条【本部】

本会には本部を置き、会頭と理事で構成される。


第14条【理事】

本部には会頭及び下記の理事を置く。
1) 会頭 1名
2) 理事長 1名
3) 副理事長 1名以上
4) 事務局長 1名
5) 研修局長 1名
5) 理事 10名以上
6) 監事 1名以上2名以内


第15条【会頭及び理事の選出】

会頭は理事会によって選出され代議員会をもって決定する。

2 理事長は再任した理事の中から選出し、代議員会をもって決定する。

3 理事長候補が複数名いる場合は選挙管理委員会による代議員の投票により理事長を決定する。

4 理事は、一定の条件を満たした者を理事会により選出し、代議員会で承認し決定する。

5 副理事長、事務局長、研修局長、監事は理事の中から理事長が選出し任命する。


第16条【理事の任期】

理事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 理事に欠員が生じ、支障がある場合には、新たに理事会で選出し、代議員会で承認を得る。

3 選出された理事の任期は前任者の残任期間とする。


第17条【事務局】

本学会の事業・運営を円滑に進めるために事務局に次の部を置く。
1) 渉外部
2) 会計部
3) 庶務部
4) 広報部

2 各部の部長等には、理事が兼務する。


第18条【研修局】

本学会の事業・運営を円滑に進めるために研修局に次の部を置く。
1) 技術研修部
2) 企画部
3) インストラクター部

2 各部の部長等には、理事が兼務する。


第19条【理事の職務】

会頭は理事による事業執行の監視・監督を主導する。

2 理事長は本会を代表し、会務を総括する。

3 副理事長は理事長を補佐する。理事長が責務を遂行できない場合は、それを代行する。

4 事務局長は本会に関わる事務全般を統括する。

5 渉外部長及び渉外部担当理事は本会以外の機関・組織との連絡・交渉を行う。本部と各支部との連絡・交渉を行う。

6 会計部長および会計部担当理事は本会の収支を管理・記録・報告する。

7 庶務部長および庶務部担当理事は本会に関わる事務業務を行う。

8 広報部長及び広報部担当理事は本会に関わる広報業務を行う。

9 研修局長は企画、インストラクター関連、技術研修会に関わる事業を運営し統括する。

10 技術研修部長および技術研修部担当理事は技術研修会に関わる事業を運営し統括する。

11 企画部長および企画部担当理事は本会の目的遂行のための事業を立案する。これには技術研修会の企画も含まれる。

12 インストラクター部長およびインストラクター部担当理事はその制度、資格の取得・更新、研修に関わる事業を運営し統括する。


第20条【監事の職務】

監事は本会の業務および財産を監査し、代議員会に報告する。


第21条【顧問】

本会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、代議員会で選任し、理事長が委嘱する。

3 顧問は、代議員会に出席し、本会の運営に関わる重要な事項について理事長の諮問に応じて意見を述べるものとする。

4 顧問の任期については、第15条の規定に準ずる。



          第5章 支部


第22条【支部の役割】

本会に、会員の情報管理を主な目的として支部をおく。


第23条【支部の条件】

代議員会の承認を得て、支部を設立することが出来る。

2 支部活動が困難な場合は代議員会の承認を得て、支部を解散することが出来る。


第24条【支部役員】

支部には、支部長と事務局長の支部役員をおく。


第25条【支部役員の選出】

支部長は各支部で選出し、代議員会で承認する。

2 支部事務局長は支部長が任命する。


第26条【支部役員の任期】

支部役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 支部長が責務を遂行できない場合は、新たに支部で支部長を選出し、代議員会で承認を得て支部長を代行する。

3 支部事務局長が責務を遂行できない場合は、新たに支部長が支部事務局長を任命することができる。

4 選出された支部役員の任期は前任者の残任期間とする。


第27条【支部役員の職務】

支部長は支部を代表し、これを統括する。また、代議員を兼ねることができる。

2 支部事務局長は会員情報を管理し、理事会へ報告する。



          第6章 代議員


第28条【代議員の定数その他】

本会に代議員を置く。各支部より1名以上とし各支部役員から選出する。

2 支部長は代議員を兼任し、それ以外に支部会員数100名に対し1名の代議員を置くことができる。

3 代議員と理事の兼任はできない。


第29条【代議員の任期】

代議員の任期は、選出後最初の定例代議員会開催日から、2年後の定例代議員会開催日の前日までとする。

2 代議員の再任を妨げない。


第30条【代議員の選出】

代議員は各支部役員の中から各支部の規約に従い選出する。

2 代議員に欠員を生じた場合、当該支部の支部長は、すみやかに後任の代議員の選出を行う。

3 後任として選出された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。



          第7章 代議員会


第31条【代議員会】

代議員会は代議員をもって組織し、理事会の決議をもって理事長が招集する。

2 代議員会を会員総会とする。

3 理事は代議員会に出席して、代議員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について、必要な説明をしなければならない。


第32条【代議員会の種別】

代議員会は定例代議員会および臨時代議員会とする。


第33条【代議員会の招集】

代議員会は理事長が招集する。


第34条【代議員会の開催】

定例代議員会は学術大会の会期中に開催する。

2 臨時代議員会は理事長が必要と認めた時、開催する。


第35条【代議員の代行】

代議員が出席できない場合は、権限を委任された当該支部会員が出席するものとする。


第36条【代議員会の議長】

代議員会の議長は、代議員会の出席者の中から理事長が任命する。


第37条【代議員会の議事】

代議員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
1) 決算に関する事項
2) 会費に関する事項
3) 理事・監事の選任および解任
4) 理事長・副理事長・事務局長・研修局長の選定および解職
5) 支部および支部長に関する事項
6) 会則の変更に関する事項
7) 理事会から付議された事項
8) その他


第38条【代議員会の議決】

代議員会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は理事長の決定にしたがう。

2 議決事項に関し、急を要し代議員を招集できない時、理事会は代議員会を代行し、議決することができる。この場合、代議員会で正式に承認を得なければならない。



          第8章 理事会


第39条【理事会の構成】

理事会は、会頭・理事により構成する。


第40条【理事会の招集】

理事会は理事長が招集する。


第41条【理事会の開催】

理事会は随時開催する。


第42条【理事会の議事】

理事会で企画し、代議員会へ議事を提出する。
1) 事業企画
2) 会計報告
3) 代議員会の代行
4) その他、必要と認めた事項


第43条【理事会の議決】

代議員会の代行として開催される理事会は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときには理事長の決するところによる。



          第9章 学術大会


第44条【学術大会の名称】
本会にSJF学会学術大会(以下、学術大会)を置く。


第45条【学術大会の目的】

学術大会は、SJFに関する学術・技術の研究発表・教育研修に関する事業を行う。

2 研究の奨励、研究業績の表彰、学会活動に対する功績を表彰する。


第46条【学術大会の開催】

理事または各支部で担当し、年1回開催する。



          第10章 表彰


第47条【表彰項目】

SJF賞を設ける。


第48条【表彰に関する細則】

表彰に関して必要な事項は別にこれを定める。



          第11章 経費および会計


第49条【経費

】本会の経費は、年会費および入会金をもって支弁する。


第50条【会計年度】

本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。



          第12章 選挙管理委員会


第51条【選挙管理委員の定数その他】

本会定款第14条第2項に定める理事長の選定を適正に行うため、本会に選挙管理委員会(以下「委員会」とする)を置く。その員数は5名以内とする。

2 委員会に委員長を置く。委員長は選挙管理委員(以下「委員」とする)の互選によって決める。

3 委員は理事・代議員の兼任は出来ない。


第52条【選挙管理委員の選出】

委員は理事会の決議に基づき会員の中から選出する。


第53条【選挙管理委員の任期】

委員の任期は、支部長による委嘱からとし、連続就任は2期までとする。



          第13章 理事長選挙


第54条【選挙日程】

理事長選挙は定例の代議員会に合わせて行われる。


第55条【理事長候補】

理事長候補は再任した理事の中から自薦又は他薦により選出される。

2 理事長候補が1名の場合、代議員会において代議員の承認を得て決定となる。

3 理事長候補が複数名の場合、選挙管理委員会により理事長選挙を行う。


第56条【投票】

理事長選挙は代議員1名につき、単記無記名投票によって行う。

2 当日参加できない代議員は投票用紙を郵送する。


第57条【開票】

開票は選挙管理委員会が行う。2 郵送による投票用紙の開票は、告示した日までの消印で委員会に到着したものについて行う。


第58条【無効投票】

次の投票は無効とする。
1) 被選挙権を有しない者を記入したもの
2) その他選挙の規定に反するもの
3) 正規の投票用紙を用いないもの


第59条【当選】

同数の有効投票を得たものについては会員歴の長い者を当選とする。

2 当選した者は、本人が承諾して理事長となる。




付則

本会会則は、平成12年9月1日から施行する。
本会会則は、平成14年9月17日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成15年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成16年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成18年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成24年9月17日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、平成29年4月1日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、令和3年6月22日に変更し、同日から施行する。
本会会則は、令和6年4月1日に変更し、同日から施行する。






SJF学会 細則




          第 1 章 会員に関する事項


第1条 入会

1. SJF 学会への入会に際しては勤務先住所または自宅会員であれば自宅住所の地区を管轄する支部に入会するものとする。

2. 入会に際しては各支部のホームページから所定の手続きをすること。

3. 入会に際しては所定の入会金および年会費を納入すること。

4. 会員の有効期間は当該年度中とする。継続には年会費を年度末までに納めなければならない。

5. 当該年度末までに会費を納めなかった場合、自動退会扱いとなる。


第2条 会員の継続

1. 会員の有効期間は会費を納入した当該年度中とする。継続には年会費を年度末までに納めなければならない。

2. 当該年度末までに会費を納めなかった場合、自動退会扱いとなる。


第3条 退会

1. 退会に際しては、当年度の会費を納入していることを条件とし、所属支部に所定の方法で退会届を提出すること。


第4条 休会

1. 休会に際しては、所属支部に所定の方法で休会届を提出すること。
2. 休会期間は 1 年単位(年度初めから年度末まで)とする。
3. 休会申請受付は、当該年度の 4 月末日までとする。
4. 休会中の学術大会・研修等への参加は非会員扱いとする。
5. 休会中の年会費は免除する。
6. 1 年後に休会継続申請がない場合は自動的に復会扱いとなる。


第5条 復会

1. 休会申請 1 年後に自動的に復会扱いとなる。

2. 復会後の年度末までに会費を納入しなかった場合は、次年度に自動退会扱いとなる。


第6条 再入会

1. 再入会に際しては、所属支部を通じて理事会に所定の方法で再入会届を提出すること。

2. 再入会に際しては、新たに入会金と再入会年度の会費を納入しなければならない。

3. 会則 第 9 条 1 の 4)に該当するものの再入会に際しては、新たに入会金と再入会年度の会費に加え退会時の未納年度 1 年分の会費を納入しなければならない。



          第2章 理事に関する事項


第1条 役職手当

理事には、1年間の役職手当として3,000円を支給する。




本細則は、令和6年4月1日より施行する。


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