学術大会指針

SJF学会の学術大会は、以下の指針に準じて運営されています。

演題査読について
演題査読規定→
研究デザイン別査読評価ガイドライン→

演題応募における倫理規定の遵守について
SJF学会(関節ファシリテーション学会)では、学術大会に投稿されるすべての演題において、研究対象者の尊厳および人権の保護を最優先としています。演題応募にあたっては、以下の指針および法令を正しく理解し、これを遵守していることをご確認ください。

1. 医学研究の基本的原則と法令の遵守
人を対象とする研究、個人情報の取り扱いについては、「ヘルシンキ宣言」1)の精神に基づき、以下の法令・指針を遵守してください。
・個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)2)
・人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針3)
・臨床研究法4)、および関連する各省令・通知

2. 動物実験等における倫理
動物を対象とする研究については、「厚生労働省所管の実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」3)および生命倫理に関連する各指針5)に基づき、適正に実施されている必要があります。

3. 本学会における確認事項
SJF学会(関節ファシリテーション学会)では、学術集会に応募される研究・症例報告について、研究倫理への配慮を重要事項としております。当学会では、日本医学会連合の「学術集会への演題応募における倫理手続きに関する指針」に準拠し、演題登録時に倫理的手続きの履行状況を確認させていただきます。
【応募の原則】
原則として、所属施設に倫理委員会(倫理審査体制)がある場合は、その承認を受けたうえでご応募ください。

【倫理委員会がない場合の暫定運用(今年度)】
所属施設に倫理委員会がない場合や、施設事情により倫理審査を受けることが困難な場合に限り、今年度は暫定運用として、以下の応募基準をすべて満たしていることを確認のうえ、応募可能とします。

<倫理委員会がない場合の応募基準>
以下の全てを満たしていることを、演題登録前にご確認ください。
• ヘルシンキ宣言を遵守していること
• 対象者(被験者)へ十分な説明を行い、同意を得ていること(可能な限り書面による同意取得が望ましい)
• 個人情報保護に十分配慮し、個人が特定されないよう匿名化していること
• 所属施設責任者の許可を得ていること(個人開業等の場合は、本人責任のもと適切に実施していること)
• 利益相反(COI)がある場合は適切に申告していること

【正式な倫理審査が必須となる場合】
ただし、以下のいずれかに該当する研究については、暫定運用の対象外とし、原則として所属施設または外部の倫理審査委員会による承認を必須とします。
• 研究目的で新たな介入を行う場合 ー「介入研究(実験研究)」が該当
• 研究目的で新たなデータ収集を行う場合 ー「観察研究(前向き・横断研究)」が該当
• 身体侵襲を伴う場合
• 放射線被曝等を伴う場合
• 通常診療の範囲を超える介入を行う場合

演題登録時にはフォーム内に以下の項目を設けています。

  • 1. 人への何らかの介入侵襲 を伴う研究ですか
    □ はい □ いいえ
  • 2. 人から新たに検体や情報を取得した研究ですか
    □ はい □ いいえ
  • 3. 設問1と設問2のいずれかが「はい」の場合、倫理審査を受けていますか
    □ 承認済 □ 審査中 □ 受けていない
  • 4. 応募する演題は「学術大会への演題応募における倫理手続きに関する指針」の6つのカテゴリーのいずれに該当しますか
    □ I □ II □III □ IV-A □ IV-B □ V  □ 判らない □ いずれにも該当しない

介入とは3)、研究目的で、人の健康に関する様々な事象に影響を与える要因(健康の保持増進につながる行動、傷病の予防、診断や治療のための投薬・検査等)を制御する行為を行うこと。
また、研究目的で実施される「通常の診療を超える医療行為」も含まれる。

侵襲とは3)、研究目的で行われる、穿刺、切開、薬物投与、放射線照射、心的外傷に触れる質問等によって、研究対象者(患者など)の身体又は精神に傷害又は負担が生じることをいう。
侵襲のうち研究対象者の身体および精神に生じる傷害および負担が小さいと社会的に許容されるものは軽微な侵襲とする。

「学術集会への演題応募における倫理手続きに関する指針」の6つのカテゴリー
□カテゴリーⅠ 特定臨床研究
□カテゴリーⅡ ヒトES細胞、ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞を利用した基礎研究/再生医療に関係した臨床研究あるいはヒトの遺伝子治療に関する研究
□カテゴリーⅢ 侵襲を伴う研究又は介入を行う研究
カテゴリーⅣ  以下に分類される観察研究
□カテゴリーⅣ-A 新たに試料・情報を取得して行う研究
・新たに取得する試料を用いる研究
・新たに取得する情報のみを用いる研究
□カテゴリーⅣ-B 既存資料・情報を用いる研究
・自らの研究機関で保有している既存資料・情報を用いる研究
・自らの研究機関で保有している既存資料のみを用いる研究
・他の研究機関からの既存試料・情報の供与を受けた研究
□カテゴリーⅤ 「生命・医学系指針」の適用範囲外の研究
・症例報告
・人を対象としない研究
・倫理審査や研究機関の長の許可、インフォームド・コンセントが原則付不要な研究
カテゴリーIからⅣ-Aまでの研究は研究を開始するまでに承認を受けるべきものです。Ⅳ-Bは抄録の登録時点までがのぞましく、遅くとも発表までに承認を受けてください。

参考資料
1)日本医師会ホームページ   ヘルシンキ宣言
2)個人情報保護委員会ホームページ   個人情報保護法について
3)厚生労働省ホームページ   研究に関する指針について
4)厚生労働省ホームページ   臨床研究法について
5)文部科学省ホームページ   生命倫理・安全に対する取組

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